遺言

遺言能力「認知症でも遺言は作成できますか?」

2016.05.23更新

< 事 案 >

夫が最近、軽度の認知症と診断されました。

夫にはそれなりの資産がありますが、長男と次男の仲が決して良いとは言えません。

夫の死後、長男・次男がもめないように

今から遺言を書くことは可能でしょうか?

 

< 問 題 点 > 

①軽度の認知症の方が書いた遺言は有効か?

⇒軽度の認知症のご主人に遺言を書く能力があるのか?

②遺言能力が否定された場合はどうなるか?

 

< 回 答 ① >

遺言を作成するためには、遺言者に遺言をする能力がなければいけません。

遺言をする能力とは、遺言者が遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を理解するのに必要な判断能力(意思能力)をいいます(以下「遺言能力」といいます)。

遺言能力の有無は、一般に、7歳程度の知的判断力が目安とされています。

しかし、行われる行為の種類や内容によって高度のものが要求されることもあります。

 

今回のご相談のような事例で、「妻にすべてを相続させる」との遺言を作成する場合には、内容も単純なものなので、求められる遺言能力もそこまで高度のものにはなりにくいといえます。

他方で、遺言信託を利用するなど複雑な方法を利用する場合などは、比較的高度の遺言能力を求められる可能性が高いです。

今回は軽度の認知症とのことですので、作成した遺言について、事後的に遺言能力がなかったとされる可能性は低いと考えますが、複雑で特殊な内容の遺言を作成する場合には、注意が必要です。

 

< 回 答 ② >

遺言能力が否定されてしまった場合の遺言はどうなるのですか?

遺言能力がない状態で作成された遺言は無効です。

これはどのような遺言の方式をとっても同じです。

遺言がない場合と同じ状態になりますので、法定相続分に応じて相続するか、相続人全員での遺産分割協議をする必要があります。

 

< 対 処 法 >

今回の相談事例では、長男と次男の仲が良くないとのことですので、ご主人の死後に話し合いで解決するのが難しい場合も少なくありません。

したがいまして、揉めることなく相続するには、ご主人の遺言能力を見極めた上で、ご本人が理解できる内容の遺言を作成することが良いと思われます。

遺言者が遺言作成時に遺言能力を有していたか否かは多くの場合事後的な判断になります。

遺言能力が争われても万全な対策を講じておけば、無用な紛争を回避することができます。

早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

 

< 参 考 >

遺言能力の有無は、法的評価ですので、争いがある場合は最終的に裁判官が判断します。

公正証書遺言を作成したにもかかわらず、遺言作成当時に遺言能力を有していなかったとされた裁判例は少なくありません。

裁判所が遺言能力の有無を判断するにあたって考慮しているのは、主に以下の事情です。

① 遺言の内容

⇒ 遺言事項が複雑になれば求められる遺言能力も高度になります。

② 病状・認知症の程度

⇒ 認知症が重度になれば遺言能力を否定する事情となります。遺言作成当時のMRI検査等によって脳の器質的変化の有無なども重要な判断資料としています。

③ 遺言をするに至った経緯・時間的関係

⇒ 例えば、消極的だった遺言者に対して第三者が不当な働きかけをして有利な遺言を作成させた場合や、認知症発症からかなり時間が経過して遺言が作成された場合などは、遺言能力を否定する事情になる可能性があります。

 

< 勘 処 >

遺言能力に応じた遺言作成を心がけるべし!

 

重度の認知症の方が契約をする場合の注意点はこちら

遺言がある場合の遺産分割についてはこちら

複数の遺言がある場合についてはこちら

投稿者: 岸町法律事務所

複数の遺言「迷走する遺言・・・」

2016.05.01更新

父が生前、「自宅の土地・建物を長男Aに相続させる」との公正証書遺言(遺言①)を作成しました。

しかし、その後、父は「自宅の土地・建物を次男Bに相続させる」との遺言を自筆で作成しました(遺言②)。

さらにその後、今度は「遺言②を撤回する」との公正証書遺言(遺言③)を作成しました。

 

このような場合、どのように考えれば良いのでしょうか?

 

遺言は、遺言者の生存中は、いつでも何度でも、全部又は一部の撤回をすることができます(民法1022条)。

ただし、遺言を撤回するためには、「遺言の方式に従って」行う必要があります(民法1022条)。

例えば、遺言①を作成後、長男Aに対して口頭や手紙で「遺言①を撤回する」と伝えても遺言の方式に従った撤回とは認められません。

遺言②の中に「遺言①は撤回する」と記載されていれば、遺言②が公正証書遺言でなくても撤回が認められます。

 

明記されていなくても、次の3つの類型は撤回したものとみなされます。

① 前後の遺言が内容的に抵触する場合(民法1023条1項)

② 遺言の内容と、その後の生前処分とが抵触する場合(民法1023条2項)

③ 遺言者が故意に遺言書または遺贈目的物を破棄した場合(民法1024条)

したがって、冒頭のケースのように単に「自宅の土地・建物を次男Bに相続させる」と記載された遺言②(遺言①を撤回するとは明記されていない)を作成した場合でも、遺言を撤回したものとみなされます。

 

冒頭のケースでは、さらに「遺言②を撤回する」との遺言③もあります。

遺言③によって遺言②の効力が生じなくなった場合でも、遺言①が復活しないのが原則です(民法1025条本文)。

したがって、父の遺産については遺産分割協議を行う必要があります。

 

では、仮に遺言③において、「遺言②を撤回し、遺言①に従って相続させる」と記載されていた場合はどうでしょうか。

判例(最判平成9年11月13日民集51巻10号4144頁)は同様の事案で遺言者の最終意思を尊重し、「遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する」と判断しました。

仮に、冒頭の事案で、遺言③において「遺言①に従って相続させる」と明記されていた場合、遺言①に従って相続させることが遺言者の最終意思であると考えられます。

したがって、例外的に遺言①の効力を復活させることになります。

 

このように、遺言が複数ある相続の場合、検討すべき問題が多数あります。

複数の遺言が見つかった場合はできるだけ早めに専門家に相談することをおすすめします。

投稿者: 岸町法律事務所