遺産分割

相続と生命保険金

2017.01.24更新

< 事 案 >

X1(55才、公務員)、X2(50才、会社員)の父A(85才)は昨年末に亡くなりました。Aは、被保険者「A」・受取人「妻Y」とする死亡生命保険に加入していました(死亡保険金3000万円)。Aの遺産には不動産(6000万円)と預貯金(3000万円)があります。

Y(80才)は現在年金暮らしで、足腰が不自由です。A・Yは近所でも有名なおしどり夫婦で、遺産分割協議前まで親子関係にも大きな問題はありませんでした。
昨今、X1、X2及びYとの間で遺産分割協議を行いましたが、X1及びX2は、Yがすでに生命保険金3000万円を受け取っていることから、Aの不動産と預貯金については自分たちが取得すべきと考えています。

 

このような場合、どのように遺産分割をするのが適切でしょうか。

< 問 題 点 >

① 遺産における生命保険金請求権の考え方

② 特別受益(民法903条)との関係

 

< 回 答 ① >

1.生命保険金の法的性質

通説判例は、生命保険契約において受取人が具体的に指定されている場合、受取人の保険金請求権は、被保険者の死亡を停止条件として契約成立と同時に発生するものと考えます。

したがって、受取人が具体的に指定されている場合、保険金請求権及び保険金は被保険者の遺産には含まれず、受取人の固有財産になります。

 

< 補 足 >

ここで、受取人が具体的に指定されているといえるのはどのような場合かについて検討してみましょう。

本事案のように、「妻Y」と受取人が明確に特定されている場合で、かつ、保険金請求権発生当時にYが健在であれば、Yが受取人であることは明らかです。

では、例えば、本事案で、保険金請求権発生当時(A死亡時)に妻Yが夫と離婚していた場合はどう考えるべきでしょうか。

契約者の意思解釈の問題になりますが、判例は同種の事案で、「妻」という表示があることのみをもって被保険者の妻である限りにおいて「Y」を受取人として指定する趣旨を表示したものと解することはできないと判示しています。

では、本事案とは異なり、受取人を単に被保険者の「相続人」とだけ指定して、具体的な氏名を表示していなかった場合はどのように考えるべきでしょうか。

この場合も契約者の意思解釈の問題になりますが、実務的には、被保険者が死亡したとき相続人となるべき者を指定したものと解釈しています。

 

さらに次のような論点もあります。

例えば、本事案で、Aが受取人を「相続人」とだけ指定している場合、X1、X2及びYが受領する生命保険金の金額はいくらになるでしょうか。

Aの死亡により、生命保険金請求権は相続人であるX1、X2及びYそれぞれの固有財産になりますが、X1、X2及びYが有する生命保険金請求権の金額の割合をどのように考えるべきでしょうか。

一つは、法定相続分に応じて、すなわち、Yが1/2(1500万円)、X1及びX2が各1/4(各750万円)ずつ取得すると考える立場があります。しかし、そもそも、生命保険金請求権はAの遺産に含まれない以上、生命保険金請求権の配分割合について相続分を持ち出すことは論理的に一貫しません。そこで、妻X1、X2及びYはそれぞれ1/3(1000万円)ずつの割合で生命保険金請求権を有すると考えるのが適切です。

 

2. 本事案における生命保険金請求権の考え方

Aが加入する生命保険契約はYのためにする生命保険契約と評価できますので、Aの遺産には含まれず、Yの固有財産となります。

したがって、X1、X2及びYで行う遺産分割協議の対象となる遺産には含まれないのが原則です。

 

< 回 答 ② >

1. 生命保険金請求権が遺産に含まれないという結論の妥当性

上記のとおり、Yの有する生命保険金請求権がAの遺産に含まれないと考えた場合、当事者間で協議が調わないとX1、X2及びYは各法定相続分に応じてAの不動産及び預貯金を分割することになります。

そうすると、X1及びX2は不動産について各1/4の持分、預貯金についても各1/4(750万円)ずつ取得します(総額各2250万円)。

他方でYは生命保険金3000万円の他、不動産について1/2の持分、預貯金1500万円を取得することになります(総額7500万円)。

もっとも、X1及びX2の立場に立った場合、事案によっては、上記結論について納得できないケースもあるかもしれません。

そこで、特別受益(民法903条)との関係が問題になります。

2. 特別受益(民法903条)との関係

特別受益者とは、共同相続人のうち被相続人から遺贈又は贈与を受けた者のことをいいます。

 

特別受益者がいる場合、相続財産に特別受益たる遺贈や贈与を加えたものが相続財産とみなされます。

 

そして、特別受益者の相続分は、特別受益たる遺贈や贈与を加えた相続財産に対する法定相続分から遺贈又は贈与の価額を控除した残額になります。

 

仮に、本事案において、Yが取得する生命保険金請求権又は生命保険金が特別受益と評価できる場合、X1及びX2はYに対し、生命保険金請求権を遺産に持ち戻して相続分を算定すべきと主張することができます。

 

判例は、養老保険契約に保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は死亡保険金は、特別受益には当たらないと判示しています。

 

しかし、同判例は、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不平等が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、同条の類推適用により、死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると判示しています。

 

特段の事情が認められるとした裁判例は、保険受取人である妻が取得した死亡保険金額が高額で相続財産合計額の61%に当たり、被相続人と婚姻期間が3年5ヵ月程度であるなどの事情を考慮し、妻と他の相続人との間に生じる不公平が著しいといえる特段の事情が存するとし、民法903条を類推適用しました。

 

本事案では、生命保険金の価額は3000万円であり、遺産合計額の約33%を占めるにすぎませんし、AとY、X1及びX2との関係性にも問題なく、また、Yは比較的高齢であり、足腰が不自由で今後の生活で特別な費用が必要になることも想定されることから、本事案では、YとX1及びX2との間に生じる不平等が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合とはいえず、保険金請求権は持ち戻しの対象にはならないと考えるのが適切です。

 

したがって、遺産分割協議案としては、下記のように分割するのが適切といえます。

 

X1及びX2 不動産 各1/4の持分

     預貯金 各1/4(750万円)

     総額  各2250万円

Y     生命保険金3000万円

     不動産1/2の持分

     預貯金1500万円

     総額7500万円

 

< 勘 処 >

生命保険金については、特別受益の持ち戻しの検討を忘れるべからず!!

投稿者: 岸町法律事務所

遺産分割「相続人が未成年者だったら・・・」

2016.06.13更新

< 事 案 >

 昨年父が亡くなりました。父の相続人は、母と私、父より前に亡くなった私の弟の息子Aと娘Bの4人になります。現在、AとBは未成年者で弟の妻Cと生活をしています。

 

 このような場合、どのように遺産分割協議をすすめていけばいいのでしょうか。

 

< 問 題 点 >

①未成年者が単独で遺産分割協議をすることができるか?

②親権者が代わりに遺産分割協議をすることができるか?
⇒妻CはAとBを代理して遺産分割協議をすることができるか?

 

< 回 答 ① >

 遺産分割協議を有効に成立させるためには相続人全員の同意が必要です。

 遺産をどのように分配するかを判断するには、相応の判断能力が必要になります。成人に比べて経験に乏しい未成年者については、民法上、一定の配慮をして未成年者を保護しています。具体的には、未成年者が単独で行った財産行為については取り消すことができるとされています。

 したがって、相談事例では、AとBが遺産分割協議に同意したとしても、後日、未成年者又はその親権者により取り消される可能性があります。

 

< 回 答 ② >

 では、CがAとBを代理して遺産分割協議をすることができるでしょうか?

 未成年者は、父母の親権に服します。そして、親権者は、未成年者の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表します。したがって、遺産分割協議は、法定代理人である親権者が未成年者に代わって行うことができます。

 相談事例では、CがAとBの親権者として遺産分割協議を行うことになりそうです。

 しかし、AとBの親権者であるCは、AとBの双方の代理人として遺産分割協議を行うことはできません。AとBはそれぞれ遺産を取り合う関係にあるため、AとBの利害は衝突する可能性があります。そのため、CがAとB双方の代理する遺産分割協議はAとBの利益が相反する行為にあたり、無効になります。

 

< 対 処 法 >

 では、どうすればいいのでしょうか?

 このような場合、親権者は代理人になることができない子のために「特別代理人」を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。したがって、CはA又はBのために、A又はBの住所地を管轄する家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てをすることになります。
 もちろん、Cが申立てをしない場合でも、他の相続人のほか、AやB自身も単独で申立てができます。

 また、特別代理人候補者は、当該利益相反行為について利害関係がない人で特別代理人として適当と思われる人物にするのが一般的です。例えば、相続人でない親族や弁護士などです。

 相談事例では、CはA又はBのどちらか一方の代理人にしかなれず、代理人になれない一方の子のために、例えばCの親などを特別代理人候補者として申立てをすることが考えられます。

 なお、相談事例とは異なり、相続人が母と未成年の子の場合でも、遺産分割協議を行うことは、母と子の利益が相反するため、子の特別代理人を選任する必要があります。この場合も母と子が遺産を取り合う関係にあるため利害が衝突する可能性があるからです。

 

< 参 考 >

 ちなみに、どのような場合が利益相反行為になるかについて、判例は、親権者の動機・意図にかかわらず、行為自体を外形的客観的に考察して判断すべきという立場をとっています。

【利益相反行為にあたるとされた事案】

①親権者が第三者の金銭債務につき、自ら連帯保証をするとともに、同一債務につき子を代理して連帯保証をし、かつ、親権者と子の共有する不動産に抵当権を設定する行為

②親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をする行為
 

【利益相反行為にあたらないとされた事案】

①(成年後見の事案)共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続放棄

②親権者である母が、未成年者の継父である夫の債務の担保のため、未成年者所有の不動産に抵当権を設定する行為

③株式が未成年の子とその親権者を含む数人の共有に属する場合において、親権者が未成年者の子を代理して株主の権利を行使すべきものを親権者自身と指定する行為

 

< 勘 処 >
 相続人の中に未成年者がいる場合には、利益相反について注意すべし!

 

 

遺産分割一般については、こちら

再度の遺産分割については、こちら

遺言と異なる遺産分割については、こちら

投稿者: 岸町法律事務所

遺言と異なる遺産分割「望まない遺言…」

2016.04.21更新

父は長年認知症を患い、年末から急に体調崩して入院していましたが、残念ながら年明けに亡くなりました。

もともと、私の両親は兄と実家で暮らしており、土地・建物は父名義でした。

父は、20年以上前、将来兄の家族と同居するため、二世帯住宅にしました。

しかし、兄の結婚相手の希望により同居の夢が叶わず、結局弟の私が両親と同居し、両親の面倒をみることになりました。

それで家族全員が納得していました。

 

土地・建物を私名義にすることでまとまった矢先、遺品を整理していたら、次のような内容の遺言が出てきました。

 

「土地・建物を兄に相続させる」

 

どうやら父は20年以上前に遺言を作成していたようです・・・・

 

だれも望んでいないにもかかわらず、遺言のとおりにしなければならないのでしょうか??

   
このような遺言がある場合、基本的には兄が遺言のとおり土地・建物を相続することになります。

 

もっとも・・・

 

相続人全員の同意があるなど一定の条件のもとでは、遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることが認められています。

 

遺言と異なる内容の遺産分割協議ができるかどうか、まずは専門家にご相談ください。

投稿者: 岸町法律事務所

再度の遺産分割「こんな遺産は聞いていない…」

2016.04.19更新

父の葬儀の際に、久々に会った弟が「親父の財産はおれにも権利がある。それなりの金額をもらえればこちらも事を荒げるつもりはない」と言ってきました。

知人に相談したところ、弟の言い分にも一応理由があることが分かり、母と私と弟で遺産をどのように分けるか話合い、弟にそれなりの金額を渡すことで話がつきました。

弟にはお金だけ渡して、自宅と預貯金については母と私の二人で分ける旨の遺産分割協議書を作成しました。

 

ところが、葬儀も終わってしばらく経ったころ、固定資産税の納税通知書が届きました。

その固定資産税の納税通知書をみると、自宅以外に父名義の土地があることが新たに分かりました。

今回のように遺産分割協議書に含まれていなかった遺産が後日でてきた場合、どうしたらいいのでしょうか??

 

遺産分割協議書では、基本的に、遺産を「誰が」「何を」「どのような割合で」取得するかを特定する必要があります。

遺産分割協議書に含まれていない遺産が後日でてきた場合、その遺産についてはどう相続するのか決まっていないことになります。

したがって・・・・

 

再度その遺産について分割協議をしなければなりません。

 

特に相続人間で「争う相続」になっている場合、一度の手続きですべて解決しなければ長期化してしまいます。

遺産分割協議に失敗しないためには、事前に専門家にご相談することをお勧めします。

投稿者: 岸町法律事務所