遺言書・後見制度

こんなお悩みはありませんか?

1
遺言はどのように作成すればいいのか。
2
遺言の中で、自分の気持ちをメッセージとして添えることはできるのだろうか。
3
自分の意志が明確なうちに、老後のことを決めておきたい。

当事務所に依頼するメリット

当事務所に依頼するメリット

遺言を自筆で作成する場合、決められた要件を満たしていないと無効と見なされる場合があります。弁護士なら、下書きのチェックはもちろん、遺言執行人としてのサポートも可能です。また、認知症に備えた財産管理のお手伝いも承りますので、お気軽にご相談ください。

ケース紹介

遺言を作成した方が好ましいケース

事案の内容

相続人である兄弟間の仲が悪く、このまま相続を迎えるとトラブルが予想されます。自分が仲裁できるうちは良いのですが、将来のことを考えると心配です。

当事務所からのご提案

現状で考えられるベストな方法は、遺言を作成することでしょう。当事務所としては、公証人が作成する公正証書遺言をお勧めします。相続発生後に遺言の効力を覆される危険性が低くなるなど、自筆証書遺言にはないメリットがあるからです。

結果

費用は別途かかりますが、公証役場へ赴き、証人を2人以上そろえて、公正証書遺言を作成することになりました。

ワンポイントアドバイス

自筆証書遺言は、いつでも自分で記載できる反面、「誰かにそそのかされたのではないか」「認知症の状態でまともに書けたのか」など、要らぬ疑いを差し挟まれる余地があります。遺産内容に変動要因がある場合は、仮のものを自筆で作成しておき、状況が確定してから公正証書遺言に書き直すと良いでしょう。

成年後見のケース

事案の内容

父親名義の生命保険の受取人を変更したいと考えていたところ、父親が認知症だったため保険会社から後見人を付けるよう勧められました。具体的に何をすれば良いのか教えてください。

当事務所からのご提案

裁判所に「法定後見制度」の利用を申立ててください。その目的は、判断能力が衰えた人の財産管理をサポートすることで、症状の進行度合いに応じ「補助人」「保佐人」「後見人」のいずれかが選任されます。

結果

主治医の見立てを参考に「後見人」が選ばれ、生命保険の手続きを済ませることができました。

ワンポイントアドバイス

「法定後見制度」は、本人の判断能力が衰えた後に利用することができます。自分が元気なうちから財産管理人を選びたい場合は、「任意後見制度」がお勧めです。この場合、信頼できる人を指定することも可能です。

遺言・後見制度のまとめ

遺言・後見制度のまとめ

判断能力が衰えてくると、自分の財産の管理が難しくなります。遺言と同様、何かしらのご希望をお持ちの場合、「任意後見制度」を上手に活用してみてください。その際には、ボタンの掛け違いを防ぐ意味でも、一度弁護士に相談した方が好ましいでしょう。
最近、よく目にするのが、ご自身のフィナーレをプランニングする「終活」という言葉です。相続で不動産だけが残ってしまうと、その相続税は子孫が負担することになります。そのようなことにならないよう、親の責務として「終活」を捉えてみてください。