事案の内容
相続人である兄弟間の仲が悪く、このまま相続を迎えるとトラブルが予想されます。自分が仲裁できるうちは良いのですが、将来のことを考えると心配です。
当事務所からのご提案
現状で考えられるベストな方法は、遺言を作成することでしょう。当事務所としては、公証人が作成する公正証書遺言をお勧めします。相続発生後に遺言の効力を覆される危険性が低くなるなど、自筆証書遺言にはないメリットがあるからです。
結果
費用は別途かかりますが、公証役場へ赴き、証人を2人以上そろえて、公正証書遺言を作成することになりました。
ワンポイントアドバイス
自筆証書遺言は、いつでも自分で記載できる反面、「誰かにそそのかされたのではないか」「認知症の状態でまともに書けたのか」など、要らぬ疑いを差し挟まれる余地があります。遺産内容に変動要因がある場合は、仮のものを自筆で作成しておき、状況が確定してから公正証書遺言に書き直すと良いでしょう。