遺産分割

遺言と異なる遺産分割「望まない遺言…」

2016.04.21更新

父は長年認知症を患い、年末から急に体調崩して入院していましたが、残念ながら年明けに亡くなりました。

もともと、私の両親は兄と実家で暮らしており、土地・建物は父名義でした。

父は、20年以上前、将来兄の家族と同居するため、二世帯住宅にしました。

しかし、兄の結婚相手の希望により同居の夢が叶わず、結局弟の私が両親と同居し、両親の面倒をみることになりました。

それで家族全員が納得していました。

 

土地・建物を私名義にすることでまとまった矢先、遺品を整理していたら、次のような内容の遺言が出てきました。

 

「土地・建物を兄に相続させる」

 

どうやら父は20年以上前に遺言を作成していたようです・・・・

 

だれも望んでいないにもかかわらず、遺言のとおりにしなければならないのでしょうか??

   
このような遺言がある場合、基本的には兄が遺言のとおり土地・建物を相続することになります。

 

もっとも・・・

 

相続人全員の同意があるなど一定の条件のもとでは、遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることが認められています。

 

遺言と異なる内容の遺産分割協議ができるかどうか、まずは専門家にご相談ください。

投稿者: 岸町法律事務所

再度の遺産分割「こんな遺産は聞いていない…」

2016.04.19更新

父の葬儀の際に、久々に会った弟が「親父の財産はおれにも権利がある。それなりの金額をもらえればこちらも事を荒げるつもりはない」と言ってきました。

知人に相談したところ、弟の言い分にも一応理由があることが分かり、母と私と弟で遺産をどのように分けるか話合い、弟にそれなりの金額を渡すことで話がつきました。

弟にはお金だけ渡して、自宅と預貯金については母と私の二人で分ける旨の遺産分割協議書を作成しました。

 

ところが、葬儀も終わってしばらく経ったころ、固定資産税の納税通知書が届きました。

その固定資産税の納税通知書をみると、自宅以外に父名義の土地があることが新たに分かりました。

今回のように遺産分割協議書に含まれていなかった遺産が後日でてきた場合、どうしたらいいのでしょうか??

 

遺産分割協議書では、基本的に、遺産を「誰が」「何を」「どのような割合で」取得するかを特定する必要があります。

遺産分割協議書に含まれていない遺産が後日でてきた場合、その遺産についてはどう相続するのか決まっていないことになります。

したがって・・・・

 

再度その遺産について分割協議をしなければなりません。

 

特に相続人間で「争う相続」になっている場合、一度の手続きですべて解決しなければ長期化してしまいます。

遺産分割協議に失敗しないためには、事前に専門家にご相談することをお勧めします。

投稿者: 岸町法律事務所