遺留分

遺留分「こんな遺言が見つかったら…」

2016.04.14更新

 あなたのお父様が亡くなったとします。

 お母様とあなたが悲しみに暮れるなか、四十九日が終わり、ようやくひと段落した場面を想像してください。

 みんなでお父様の遺品を整理していると、見慣れない書類がでてきました。

 書類には「遺言公正証書」と書かれています。内容をみると、そこには驚くべきことが書かれていました・・・
  

「一切の財産をA子さんに相続させる。」

 

 このような場合、お母様とあなたは、亡きお父様の遺産を全くもらうことができないのでしょうか?

 

 安心してください。

 遺言の内容にかかわらず、法律上、遺産に対して最低限の権利が認められています。

 これを「遺留分」といいます。

 

 それでは、お母様とあなたがA子さんに対してどのような方法で遺留分を訴えていけばいいのでしょうか?

 A子さんに対して口頭でも請求できますが、実務上は内容証明郵便で請求することが多いです。

 

 ただし、1年間何もしないでいると請求できなくなってしまうこともあります。

 遺言を発見されたら、お早めにご相談ください。

 

遺留分一般についてはこちら

遺留分侵害額の算定方法についてはこちら

投稿者: 岸町法律事務所

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