相続ノート NOTE

遺留分「こんな遺言が見つかったら…」

2016.04.14更新

 あなたのお父様が亡くなったとします。

 お母様とあなたが悲しみに暮れるなか、四十九日が終わり、ようやくひと段落した場面を想像してください。

 みんなでお父様の遺品を整理していると、見慣れない書類がでてきました。

 書類には「遺言公正証書」と書かれています。内容をみると、そこには驚くべきことが書かれていました・・・
  

「一切の財産をA子さんに相続させる。」

 

 このような場合、お母様とあなたは、亡きお父様の遺産を全くもらうことができないのでしょうか?

 

 安心してください。

 遺言の内容にかかわらず、法律上、遺産に対して最低限の権利が認められています。

 これを「遺留分」といいます。

 

 それでは、お母様とあなたがA子さんに対してどのような方法で遺留分を訴えていけばいいのでしょうか?

 A子さんに対して口頭でも請求できますが、実務上は内容証明郵便で請求することが多いです。

 

 ただし、1年間何もしないでいると請求できなくなってしまうこともあります。

 遺言を発見されたら、お早めにご相談ください。

 

遺留分一般についてはこちら

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投稿者: 岸町法律事務所

相続スケジュール「相続がおきたら…」

2016.04.11更新

1. はじめに

 まず、相続がおきるということは、自分にとって大切な人が亡くなることを意味します。

 葬儀の準備や後片付けに追われながら、7日以内に市区町村に死亡届を提出します。

 そして、故人の遺品を整理しているうちに、あっという間に四十九日を迎えます。

 自分にとって大切な人が亡くなるということは、精神的・肉体的にとても辛い出来事です。

 しかし、相続に関する重要な手続きの期限は刻一刻と近づいています。

 
2. 3ヶ月以内にやるべきこと

 亡くなった故人(「被相続人」と呼びます)が多額の借金を抱えていたらどうなるでしょうか。

 相続は、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続人に引き継がれます。

 何もしなければ、あなたが被相続人の借金を背負うことになります。

 あなたが相続したくないと思ったら、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄をする必要があります。

 

3. 4ヶ月以内にやるべきこと

 被相続人の所得税の申告・納付を相続人の連署で行う必要があります。

 

4. 10か月以内にやるべきこと

 相続税の申告・納付の期限です。

 相続税の申告・納付をしないと、延滞税や無申告加算税などが課されます。

 相続税の申告・納付をスムーズに行うためには、遺言や遺産分割協議書に基づき相続財産の名義変更手続きや登記を10ヶ月以内に行う必要があります。

投稿者: 岸町法律事務所

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2016.01.18更新

今後とも宜しくお願い致します!

投稿者: 岸町法律事務所