遺産分割「相続人が未成年者だったら・・・」
2016.06.13更新
< 事 案 >
昨年父が亡くなりました。父の相続人は、母と私、父より前に亡くなった私の弟の息子Aと娘Bの4人になります。現在、AとBは未成年者で弟の妻Cと生活をしています。
このような場合、どのように遺産分割協議をすすめていけばいいのでしょうか。
< 問 題 点 >
①未成年者が単独で遺産分割協議をすることができるか?
②親権者が代わりに遺産分割協議をすることができるか?
⇒妻CはAとBを代理して遺産分割協議をすることができるか?
< 回 答 ① >
遺産分割協議を有効に成立させるためには相続人全員の同意が必要です。
遺産をどのように分配するかを判断するには、相応の判断能力が必要になります。成人に比べて経験に乏しい未成年者については、民法上、一定の配慮をして未成年者を保護しています。具体的には、未成年者が単独で行った財産行為については取り消すことができるとされています。
したがって、相談事例では、AとBが遺産分割協議に同意したとしても、後日、未成年者又はその親権者により取り消される可能性があります。
< 回 答 ② >
では、CがAとBを代理して遺産分割協議をすることができるでしょうか?
未成年者は、父母の親権に服します。そして、親権者は、未成年者の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表します。したがって、遺産分割協議は、法定代理人である親権者が未成年者に代わって行うことができます。
相談事例では、CがAとBの親権者として遺産分割協議を行うことになりそうです。
しかし、AとBの親権者であるCは、AとBの双方の代理人として遺産分割協議を行うことはできません。AとBはそれぞれ遺産を取り合う関係にあるため、AとBの利害は衝突する可能性があります。そのため、CがAとB双方の代理する遺産分割協議はAとBの利益が相反する行為にあたり、無効になります。
< 対 処 法 >
では、どうすればいいのでしょうか?
このような場合、親権者は代理人になることができない子のために「特別代理人」を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。したがって、CはA又はBのために、A又はBの住所地を管轄する家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てをすることになります。
もちろん、Cが申立てをしない場合でも、他の相続人のほか、AやB自身も単独で申立てができます。
また、特別代理人候補者は、当該利益相反行為について利害関係がない人で特別代理人として適当と思われる人物にするのが一般的です。例えば、相続人でない親族や弁護士などです。
相談事例では、CはA又はBのどちらか一方の代理人にしかなれず、代理人になれない一方の子のために、例えばCの親などを特別代理人候補者として申立てをすることが考えられます。
なお、相談事例とは異なり、相続人が母と未成年の子の場合でも、遺産分割協議を行うことは、母と子の利益が相反するため、子の特別代理人を選任する必要があります。この場合も母と子が遺産を取り合う関係にあるため利害が衝突する可能性があるからです。
< 参 考 >
ちなみに、どのような場合が利益相反行為になるかについて、判例は、親権者の動機・意図にかかわらず、行為自体を外形的客観的に考察して判断すべきという立場をとっています。
【利益相反行為にあたるとされた事案】
①親権者が第三者の金銭債務につき、自ら連帯保証をするとともに、同一債務につき子を代理して連帯保証をし、かつ、親権者と子の共有する不動産に抵当権を設定する行為
②親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をする行為
【利益相反行為にあたらないとされた事案】
①(成年後見の事案)共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続放棄
②親権者である母が、未成年者の継父である夫の債務の担保のため、未成年者所有の不動産に抵当権を設定する行為
③株式が未成年の子とその親権者を含む数人の共有に属する場合において、親権者が未成年者の子を代理して株主の権利を行使すべきものを親権者自身と指定する行為
< 勘 処 >
相続人の中に未成年者がいる場合には、利益相反について注意すべし!
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