相続にまつわる税金や登記についても相談できますか?
2016.05.26更新
法律相談の範囲内でできるものについては、対応させていただきます。
ただし、より専門的な知識が必要な場合には、税理士や司法書士と連携して対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
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2016.05.26更新
法律相談の範囲内でできるものについては、対応させていただきます。
ただし、より専門的な知識が必要な場合には、税理士や司法書士と連携して対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
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2016.05.26更新
【被相続人】夫
【相続人】妻A、長男B
【遺産総額】預貯金等4,000万円
【遺言の内容】「遺産すべてをCに相続させる。」
遺言が無効となると、相続人が法定相続分の遺産を受け取ることができるようになります。
今回のケースでは、妻Aは、法定相続分1/2を受け取ることができるようになり。遺産の1/2(2,000万円)が経済的利益となります。
したがって、今回のケースにおける弁護士費用は、以下の通りとなります。
【着手金】
2,000万×5%+9万=109万円(税別)
【報酬】
2,000万×10%+18万=218万円(税別)
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2016.05.26更新
任意後見契約をご依頼いただく場合、基本的に30万円(税別)でお受けしています。
事案の難易度に応じて20万円(税別)~50万円(税別)で増減します。
ご本人のご要望に応じて、財産管理の内容などを含む場合には、事案が複雑になることも少なくありませんので、費用算出にあたって考慮させていただくこともあります。
具体的に弁護士費用がいくらになるのか、まずはお気軽にご相談ください。
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2016.05.26更新
成年後見等の申立は、基本的に30万円(税別)でお受けしています。
もっとも、事案の難易度は各事案によって異なります。
そのため、一般的なケースよりも簡易なケースの場合には20万円(税別)でお受けすることもあります。
反対に、一般的なケースよりも複雑なケースの場合には最大で50万円(税別)まで増額することがあります。
具体的に、どのくらいの費用になるかについては、お気軽にご相談ください。
投稿者:
2016.05.26更新
【相続人】妻A、長男B
【遺産】預貯金5万円
【負債】5,000万円
相続放棄については、定型的な手続ですので、基本的にお一人あたり3万円(税別)でお受けしています。
したがって、本件のような場合、以下の計算式のとおり、お二人合わせて6万円(税別)となります。
(計算式)3万円×2人=6万円(税別)
尚、事案の難易度によって増額することがあります。
弁護士費用についてご不明な点は事前にご相談ください。
投稿者:
2016.05.26更新
【遺言の内容】「自宅(土地・建物)は妻に遺贈する。預貯金は長男に遺贈する。」
【遺産】自宅(土地・建物)3,000万円、預貯金2,000万円
遺言を執行することで、初めて遺言の内容を実現することができるので、遺産総額が遺言執行による経済的利益となります。
したがって、上記事案の場合、遺言執行の弁護士費用は以下の計算式の通り104万円(税別)となります。
(計算式)(3,000万+2,000万)×1%+54万=104万(税別)
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2016.05.26更新
【被相続人】夫
【相続人】妻A、長男B
【遺産】預貯金等4,000万円
【遺言の内容】「Cにすべてを相続させる」
【着手金の計算】
上記のケースの場合、妻Aと長男Bの遺留分1/4がそれぞれ侵害されており、それぞれ1,000万円の遺留分減殺請求をCに対してすることができます。
したがって、妻A、長男BのCに対する遺留分減殺請求をご依頼いただいた場合、妻A、長男Bは遺留分減殺請求により1,000万円の経済的利益が見込まれます。
したがいまして、着手金は以下の計算式の通り、それぞれ59万円(税別)となります。
(計算式)1,000万円×5%+9万=59万円(税別)
【報酬の計算】
実際にCに対して遺留分減殺請求をしてそれぞれ1,000万円を取得できた場合には、取得した1,000万円が妻A、長男Bの経済的利益になります。
したがって、報酬金は以下の計算式の通り、それぞれ118万円(税別)となります。
(計算式)1,000万円×10%+18万=118万円(税別)
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2016.05.12更新
弊事務所にご依頼いただく場合、着手金、報酬、手数料、実費など事件類型に応じて費用をいただきます。
着手金とは、事件処理を始める前にあらかじめ弊事務所にお支払いただく金額です。
報酬は、事件処理が終わった後に、結果や内容に応じていただく金額です。
例えば、遺産分割や遺留分に関してご依頼いただく場合には、着手金・報酬の方式で弁護士費用をいただくことが多いです。
手数料とは、着手金・報酬の方式をとらずに、遺言や遺言執行、相続放棄などをご依頼いただいた場合にいただく金額です。
実費とは、裁判所等に収める費用や、交通費、コピー代などがこれに当たります。
これ以外にも、遠方の裁判所への出廷が必要になる場合には、日当が発生する場合もございますので、詳細につきましてはお電話でお問合せください。
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