30分を超えた場合の相談料は?
2016.03.17更新
初回相談でも30分を超えた場合には相談料をいただきます。
30分ごとに5,000円(税別)となります。
30分を超えそうなときは事前にお声がけいたします。
突然、高額な料金を請求したりはしませんので、ご安心ください。
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2016.03.17更新
初回相談でも30分を超えた場合には相談料をいただきます。
30分ごとに5,000円(税別)となります。
30分を超えそうなときは事前にお声がけいたします。
突然、高額な料金を請求したりはしませんので、ご安心ください。
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2016.03.16更新
初回相談につきましては、30分間無料です。
相談前に「相談シート」に必要事項を記入していただきます。
相談シートを拝見しながら、ポイントを絞ってお聞きします。
30分間の無料相談をご活用ください。
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2016.03.15更新
ご自身のメールアドレスを間違って入力されていることがあります。
ドメイン指定している場合にも弊事務所からのメールは届きません。
一度、ご自身の設定を御確認の上、再度、お問合せください。
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2016.03.15更新
相談者の死後、3人の子供の間で遺産を巡って紛争化することが予想され、遺言の作成を依頼された事案です。
【遺言作成者】相談者
【相続人】子供3人
【遺 産】不動産、預貯金など 合計1億円超
【結 論】遺留分も配慮して、公正証書遺言を作成し、死後の紛争を予防しました。
遺言が存在しない場合には、亡くなった方の意向を遺産分割に反映することは難しいです。
そのため、ご自身の意向を反映させるには遺言を作成することが重要になります。
中でも公正証書遺言は、自筆遺言に比べて、後日効力を争われるリスクが低くなります。
もっとも、相続人には遺留分が法律上認められています。
遺留分を侵害する内容の遺言では結局死後の紛争が発生してしまいます。
どのような内容の遺言とするのが良いか
まずはご相談ください。
048(829)7270
投稿者:
2016.03.14更新
「疎遠だった父が亡くなってから3ヵ月以上経過後に借金の督促状が届いたが、支払わなければならないか?」とのご相談を受けた事案です。
【亡くなった方】父
【相続人】相談者
【負債総額】数十万円
【結論】家庭裁判所に相続放棄の申述の手続を行い、借金の督促はなくなりました。
原則として、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に相続放棄の手続を行う必要があります。
ただし、亡くなった方に負債があることを知らなかった場合には、それを知った時から3ヵ月以内であれば相続放棄の手続を行うことができるケースもあります。
そのためには、裁判所に提出する書類を適切に作成する必要があります。
今回は弁護士が代理人として申立を行い、相続放棄が認められました。
投稿者:
2016.03.14更新
相談者の祖母がお亡くなりになり、その相続についてご依頼いただいた事案です。
【亡くなった方】祖母
【相続人】相談者(孫)、叔父、叔母
【主な遺産】預貯金数百万円など
【結論】相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産すべてを相談者が相続することになりました。
既に相談者の父親が亡くなっており、相談者が代襲相続した事案です。
叔父、叔母の所在が全く分からなかったため、所在調査を含めてご依頼いただきました。
所在が分からない場合でもお気軽にご相談ください。
投稿者:
2016.03.11更新
ご親族やご友人に関する法律相談も承っております。
ただし、あくまで一般的な回答にとどまることが多いです。
具体的な回答が必要な場合、ご本人のご来所をお願いしています。
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2016.03.11更新
ご本人がご了承されていれば、ご本人以外の方も同席できます。
その方が同席すると相談に支障が出る場合にはご遠慮いただく場合もあります。
最適な法律相談のためですので、あらかじめご了承ください。
投稿者:
2016.03.11更新
電話・メールでの法律相談は承っておりません。
ご相談者本人と直接面談でお話することにしています。
持参書類などについては電話・メールにてお伝えいたします。
お手数ですが、まずは弊事務所までお越しください。
投稿者:
2016.03.11更新
少しお待ちいただくと留守番電話のメッセージが流れます。
お名前、ご連絡先をお伝えください。
留守番電話を確認し次第、弊事務所からご連絡差し上げます。
また、お問合せフォームは24時間ご利用いただけます。
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