解決事例 CASE

死亡から3ヵ月経過後に相続放棄が認められた事例

2016.03.14更新

「疎遠だった父が亡くなってから3ヵ月以上経過後に借金の督促状が届いたが、支払わなければならないか?」とのご相談を受けた事案です。

 

【亡くなった方】

【相続人】相談者

【負債総額】数十万円

【結論】家庭裁判所に相続放棄の申述の手続を行い、借金の督促はなくなりました。

 

原則として、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に相続放棄の手続を行う必要があります。

ただし、亡くなった方に負債があることを知らなかった場合には、それを知った時から3ヵ月以内であれば相続放棄の手続を行うことができるケースもあります。

そのためには、裁判所に提出する書類を適切に作成する必要があります。

今回は弁護士が代理人として申立を行い、相続放棄が認められました。

投稿者: 岸町法律事務所