解決事例 CASE

遺言を執行して数千万円を回収した事案

2016.03.17更新

母親が亡くなり、その遺言執行者である子を代理して預貯金などの回収をした事案です。

 

【亡くなった方】母親

【相続人】

【遺言執行者】

【遺産】預貯金 数千万円、有価証券、保険など

【結論】母親が残していた遺産のメモに記載されていない預貯金など(1,000万円以上)も回収することができました。

 

遺産のメモがない場合はもちろん、亡くなった方が残した遺産のメモに記載されている物以外にも遺産がある場合があります。

亡くなった方の遺品の中から遺産の調査をする必要があります。

調査の仕方によっては大きな財産を発見できる場合もあります。

 

何から始めれば良いのか分からなければ

お気軽にご相談ください。

telephone048(829)7270

投稿者: 岸町法律事務所

公正証書遺言を作成し紛争を予防した事案

2016.03.15更新

相談者の死後、3人の子供の間で遺産を巡って紛争化することが予想され、遺言の作成を依頼された事案です。

 

【遺言作成者】相談者

【相続人】子供3人

【遺 産】不動産、預貯金など 合計1億円超

【結 論】遺留分も配慮して、公正証書遺言を作成し、死後の紛争を予防しました。

 

遺言が存在しない場合には、亡くなった方の意向を遺産分割に反映することは難しいです。

そのため、ご自身の意向を反映させるには遺言を作成することが重要になります。

中でも公正証書遺言は、自筆遺言に比べて、後日効力を争われるリスクが低くなります。

 

もっとも、相続人には遺留分が法律上認められています。

遺留分を侵害する内容の遺言では結局死後の紛争が発生してしまいます。

 

どのような内容の遺言とするのが良いか

まずはご相談ください。

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投稿者: 岸町法律事務所

死亡から3ヵ月経過後に相続放棄が認められた事例

2016.03.14更新

「疎遠だった父が亡くなってから3ヵ月以上経過後に借金の督促状が届いたが、支払わなければならないか?」とのご相談を受けた事案です。

 

【亡くなった方】

【相続人】相談者

【負債総額】数十万円

【結論】家庭裁判所に相続放棄の申述の手続を行い、借金の督促はなくなりました。

 

原則として、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に相続放棄の手続を行う必要があります。

ただし、亡くなった方に負債があることを知らなかった場合には、それを知った時から3ヵ月以内であれば相続放棄の手続を行うことができるケースもあります。

そのためには、裁判所に提出する書類を適切に作成する必要があります。

今回は弁護士が代理人として申立を行い、相続放棄が認められました。

投稿者: 岸町法律事務所

祖母の遺産を全額相続できた事例

2016.03.14更新

相談者の祖母がお亡くなりになり、その相続についてご依頼いただいた事案です。

 

【亡くなった方】祖母

【相続人】相談者(孫)、叔父、叔母

【主な遺産】預貯金数百万円など

【結論】相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産すべてを相談者が相続することになりました。

 

既に相談者の父親が亡くなっており、相談者が代襲相続した事案です。

叔父、叔母の所在が全く分からなかったため、所在調査を含めてご依頼いただきました。

 

所在が分からない場合でもお気軽にご相談ください。

投稿者: 岸町法律事務所

こちらで解決事例を更新いたします!

2016.01.18更新

今後とも宜しくお願い致します!

投稿者: 岸町法律事務所