相続放棄

こんなお悩みはありませんか?

1
親の住宅ローンを引き継ぎたくない。
2
父親が事業に失敗してばく大な借金をのこした。自分が返済していくのだろうか。
3
相続放棄ができることを期限が過ぎてから知った。いまさらどうしようもないのか。

当事務所に依頼するメリット

当事務所に依頼するメリット

マイナスの遺産は、相続開始から3カ月以内であれば、相続放棄を申立てることで引き継がずに済みます。このとき注意したいのが、負債の存在を知らないまま申立て期間が過ぎてしまうことです。弁護士にご相談いただければ、法的に可能な対抗手段を検討します。

ケース紹介

債務を知っていて相続放棄を行ったケース

事案の内容

親が友人の連帯保証人になっていました。保証人の地位を受け継ぎたくないのですが、相続放棄の対象となるのは借金だけなのでしょうか。

当事務所からのご提案

ご安心ください。相続放棄することが可能です。

結果

相続放棄の手続きを取ることで、連帯保証人を免れることができました。

ワンポイントアドバイス

家族経営による個人事業の場合、負債や義務の有無をあらかじめ把握されていることが多いようです。万が一不明な場合はご相談ください。手遅れにならない段階で明らかにしておきましょう。

債務を知らなかったケース

事案の内容

ある日突然、金融業者から借金の督促状が届きました。亡父がお金を借りていたようですが、一緒に暮らしていなかったため、寝耳に水の状態です。

当事務所からのご提案

相続放棄の申立て期間は、原則として「相続が開始されたことを知ってから3カ月以内」ですから、ご相談者が本当に知らなかったのであれば、いまからでも間に合います。ただし、現在までに遺産の一部を使っていた場合は、「相続を承認した」ことになってしまいますのでご注意ください。

結果

親と疎遠であったため、遺産には全く関与していないとのことでした。無事、相続放棄が認められました。

ワンポイントアドバイス

相続放棄の申立て期間が過ぎたころに金融業者から督促を受けることもあります。場合によっては相続放棄が可能ですので、相手の言いなりにならないよう、まずは弁護士へご相談ください。

相続放棄のまとめ

相続放棄のまとめ

相続が始まったら、その額にかかわらず、相続人と財産の内訳を精査するようにしてください。弁護士にご依頼いただければ、どのような権利義務があるのかを精査し、ご依頼人に影響を及ぼすリスクをご説明いたします。