事案の内容
ある日突然、金融業者から借金の督促状が届きました。亡父がお金を借りていたようですが、一緒に暮らしていなかったため、寝耳に水の状態です。
当事務所からのご提案
相続放棄の申立て期間は、原則として「相続が開始されたことを知ってから3カ月以内」ですから、ご相談者が本当に知らなかったのであれば、いまからでも間に合います。ただし、現在までに遺産の一部を使っていた場合は、「相続を承認した」ことになってしまいますのでご注意ください。
結果
親と疎遠であったため、遺産には全く関与していないとのことでした。無事、相続放棄が認められました。
ワンポイントアドバイス
相続放棄の申立て期間が過ぎたころに金融業者から督促を受けることもあります。場合によっては相続放棄が可能ですので、相手の言いなりにならないよう、まずは弁護士へご相談ください。