事案の内容
相続した借地の処分を考えていたところ、地主から「建物の解体費用を負担するので、借地権を無償で譲ってほしい」と持ちかけられました。応じるべきでしょうか?
当事務所からのご提案
借地権価格は、多くの場合国税庁が出す路線価で計算されます。条件が釣り合っているのか確認しますので、詳細な情報を伺わせてください。安易に建物を壊すと借地権自体が消滅し、後から巻き戻すことができなくなります。
結果
不動産鑑定士を入れて評価を行ったところ、売却した方が有利との結果になりました。そこで地主からの提案には乗らず、借地権売買を行いました。
ワンポイントアドバイス
借地権の相続は、地主側でも早期に対応する必要があります。借主がお亡くなりになって相続人と連絡が取れなくなると、借地料の回収ができなくなるだけでなく、解決までの時間もかかってしまうからです。借主、地主のどちら側でも構いませんので、借主がお亡くなりになる前の段階から、将来を見越した対策を立てられてはいかがでしょうか。