遺産分割協議

遺産分割の際にこんなお悩みはありませんか?

1
話し合いが言い争いの場に発展し、まとまりそうもない。
2
親が亡くなったが、相続の手続は何をしていいのか分からない。
3
遺産が少ないので、わざわざ親戚が集まる必要もないのでは。

当事務所に依頼するメリット

当事務所に依頼するメリット

「奪い合い」に陥りがちな遺産分割協議の目的を正しい方向へ導き、冷静なクロージングに務めます。各相続人の主張を「足し算」で解決しようとすると、協議がまとまらなくなるでしょう。譲れない部分を優先した「引き算」を用い、妥協点を模索していくことが求められます。
また、相続には不動産登記や相続税の申告などさまざまな手続が必要になりますので、他士業と連携することでワンストップの対応が可能な当事務所にお任せください。

ケース紹介

遺産分割協議のケース紹介

事案の内容

相続税を納めるほどの遺産もなく、兄弟間の仲も良好です。このような場合、とくに手続をしなくてもいいのでしょうか?

当事務所からのご提案

逆にこの機会を利用して遺産分割協議を行い、その内容を書面に残すようにしてみましょう。なぜなら、次世代以降の禍根を断つ、千載一遇のチャンスだからです。その際には、書面の不備や財産目録の漏れなどをなくすため、弁護士のアドバイスを受けるようにしてください。

結果

「遺産分割協議書」を作成したことで、凍結されていた故人の銀行口座が速やかに払い戻しを受けることができ、不動産の登記変更手続きもスムーズに行うことができました。

ワンポイントアドバイス

相続を放置することの問題点は、代が重なった後でもめたときに、相続人の数が増えてしまい利害関係の調整が難しくなることです。相続人のなかに認知症の方がいらっしゃると、そのときになって協議をしようとしても、前へ進まなくなるかもしれません。トラブルの起きていないこの瞬間を、ぜひ有効にご活用ください。

遺産分割調停・審判のケース紹介

事案の内容

相続の開始後に戸籍を調べていたら、亡父に前妻と子どもがいました。さっそく連絡を取ってみると、「土地やマンションを持っているはずだから、それなりの現金を支払ってほしい」と言われました。確かにその通りなのですが、ローンを返済中なので預貯金が少なく、困っています。

当事務所からのご提案

まずは資産を正直に開示し、事情を理解していただいてはいかがでしょうか。任意協議でご理解いただけない場合であっても、調停や審判を利用すると、第三者から説得してもらえる場合があります。

結果

調停委員の説得により、資産の全てを後妻が承継することで合意がなされました。

ワンポイントアドバイス

遺産分割のトラブルが話し合いで解決できない場合は、法的手続きがなじみます。第三者の意見に基づけば、相手方も納得するのではないでしょうか。仮に最終的に相手方が納得しなくとも法律で定められた相続分によることで一応の解決をみることができます。

遺産分割協議のまとめ

遺産分割協議のまとめ

相続を、単に資産の移動ではなく、「代替わりをきちんと行うためのけじめ」と捉えてみてはいかがでしょうか。「大ごとにしたくない」というお気持ちは理解できますが、整理を付けることで、先祖への孝行にもなるのではないでしょうか。当事務所にご用命いただければ、真心を込めてお手伝いをいたします。