弁護士費用「遺言の執行を依頼する場合の弁護士費用を教えてください」
2016.05.26更新
【遺言の内容】「自宅(土地・建物)は妻に遺贈する。預貯金は長男に遺贈する。」
【遺産】自宅(土地・建物)3,000万円、預貯金2,000万円
遺言を執行することで、初めて遺言の内容を実現することができるので、遺産総額が遺言執行による経済的利益となります。
したがって、上記事案の場合、遺言執行の弁護士費用は以下の計算式の通り104万円(税別)となります。
(計算式)(3,000万+2,000万)×1%+54万=104万(税別)
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