弁護士費用「遺留分減殺請求を依頼する場合の弁護士費用を教えてください。」
2016.05.26更新
【被相続人】夫
【相続人】妻A、長男B
【遺産】預貯金等4,000万円
【遺言の内容】「Cにすべてを相続させる」
【着手金の計算】
上記のケースの場合、妻Aと長男Bの遺留分1/4がそれぞれ侵害されており、それぞれ1,000万円の遺留分減殺請求をCに対してすることができます。
したがって、妻A、長男BのCに対する遺留分減殺請求をご依頼いただいた場合、妻A、長男Bは遺留分減殺請求により1,000万円の経済的利益が見込まれます。
したがいまして、着手金は以下の計算式の通り、それぞれ59万円(税別)となります。
(計算式)1,000万円×5%+9万=59万円(税別)
【報酬の計算】
実際にCに対して遺留分減殺請求をしてそれぞれ1,000万円を取得できた場合には、取得した1,000万円が妻A、長男Bの経済的利益になります。
したがって、報酬金は以下の計算式の通り、それぞれ118万円(税別)となります。
(計算式)1,000万円×10%+18万=118万円(税別)
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