弁護士費用「遺言無効確認の弁護士費用を教えてください」
2016.05.26更新
【被相続人】夫
【相続人】妻A、長男B
【遺産総額】預貯金等4,000万円
【遺言の内容】「遺産すべてをCに相続させる。」
遺言が無効となると、相続人が法定相続分の遺産を受け取ることができるようになります。
今回のケースでは、妻Aは、法定相続分1/2を受け取ることができるようになり。遺産の1/2(2,000万円)が経済的利益となります。
したがって、今回のケースにおける弁護士費用は、以下の通りとなります。
【着手金】
2,000万×5%+9万=109万円(税別)
【報酬】
2,000万×10%+18万=218万円(税別)
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